金融関係「み」
未成年者
法律上の未成年者とは満20歳に達していない者のことを言います。 ただし、満20歳未満でも婚姻をした者は契約などができないと不具合があることから成年として認められています。 貸金契約は借り手が未成年者の場合は、成人である親(親権者)などの同意が無ければ契約をすることはできません。 未成年者およびその親権者には契約取り消し権があり、親権者の許諾なく未成年者と契約を行った場合には、その契約を無効とする権利を有しています。
認印
サインの代わりに捺印する「認めたことを証明する印鑑」のことです。 家で受け取る郵便物や仕事で書類に捺印する印鑑が認印に該当をします。 法的な効力については、役場に印鑑登録した実印での捺印と変わりはありません。 認印として使われる印鑑は量産された安価な三文判が使われることが多いです。
みなし弁済
利息制限法、出資法で定められた法定金利を超えた貸付金利で融資が行われた場合でも、ある一定条件を みなせば、法定金利以上の貸付金利に対する利息支払い分は法的に認められるという特例の事です。 この特例に該当する場合は、お金の借り手は過払い返還請求をすることはできません。 みなし弁済として認められるには以下のすべての条件が満たしていることが必要です。
- 債務者が自分の意思により、法定金利を超えている貸付金利だという事を理解した上で利息の支払いを行った。
- 貸金業者は、利息支払いを債務者から受け取った時にその内訳の領収書を発行した。
- 債務者は、元金の返済ではなく、元金に対する利息分の支払いという事を理解していた。
- 融資契約時に法定金利を超えた貸付金利であることを明記した上で契約書を取り交わしていた。
- 貸金業者から借り入れたお金であること。
みなし利息
お金を融資した際に利息以外に掛かる、手数料や諸経費などの費用の事です。 出資法は、みなし利息は法定金利上限値の脱法行為につながるとして、一切認めていません。 つまり、金融機関が借り手にお金を貸し付ける際に発生する手数料、その他の諸経費は利息としてみなされ、貸付金利の一部として計算されることとなっています。
ミニマムペイメント
毎月の最小返済額が決められているリボルビング払いの事です。 毎月、決められた最小額を支払えばよいので支払い負担が軽くなるという反面、支払い期間が長期化する為、総支払利息額が増えてしまうというデメリットがあります。
民事再生法
平成12年に施行された経営困難となった個人や法人を再建させるための法律です。 この法律は中小企業を対象として制定をされました。 民事再生法が適用をされると、経営陣を刷新する必要はありません。 現在の経営陣のまま業務を継続し、再建手続きが行われます。
民間金融機関
民間企業が経営を行っている金融機関のことです。 税金などの公的資金により運営されている公的金融機関と対極の用語です。 広く一般から預金を集める普通銀行や信託銀行など、また、一般から資金を集めない ノンバンクや生命保険会社などの民間金融機関があります。